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トップページ > 発伝所とは > 定款

 

名称

第1条 本会は、「東アジア環境情報発伝所」といいます。

事務所

第2条 本会は、事務所を東京都千代田区に置きます。

目的

第3条 本会は、著しく経済発展を続ける中国や資源を大量消費している日本と韓国、そして3カ国を含む東アジアの環境問題に関する、市民・企業・行政の各セクターの情報共有と、緊密なネットワークの構築と環境共同体意識の醸成のための交流や行動を通 じて、環境問題の解決に資することを目的とします。

活動

第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の活動を行います。

  • 1 インターネットによる情報発信
       中国や韓国のグループと協力して、三カ国語によるホームページを制作し、情報を発信します。
  • 2 議論の場の提供
       3カ国の市民が、母国語で外国の市民と議論のできる場をインターネット上で提供し、問題解決のための議論を活性化させます。また定期的に国際会議も開催します。
  • 3 実践型活動
       3カ国の市民が協力して取り組めるアクション・プログラムを提供します。
  • 4 人的交流の促進・支援
       実際の現場を訪れるスタディツアーなどの機会を提供し、3カ国の市民の顔と顔の見える関係づくりを行います。また、相互に訪問したり情報交換する市民などの交流を支援します。
  • 5 その他
  •   上記に付随する全ての活動を行います。

運営委員会

第5条 本会の実務を執行するため、運営委員により、運営委員会を設置します。

  • 2 運営委員の定数は5以上20名までとします。
  • 3 運営委員会は、予算および決算にかかわるすべての事項を決めるとともに、必要と認めるときは、第3条に掲げる機構の活動にそったプロジェクトチームを設置します。プロジェクトチームは運営委員会が統括します。
  • 4 運営委員の中から1名を代表とします。
    5 運営委員会の議事は、運営委員総数の過半数をもって決めることとします。

監査

第6条 本会の財政を監査するため、監査をおきます。

アドバイザー

第7条 本会にアドバイザーを置きます。アドバイザーは運営委員会が委嘱し、本会の活動に助言することができます。

事務局

第8条 本会は、事務を処理するために事務局を設置します。

2 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、運営委員会の決定によります。

財政

第9条 本会の財政は、助成金、寄付金品、および事業収入によることとします。

2 会計年度は、毎年4月1日から翌3月31日までとします。

公開

第10条 本会の活動状況及び会計などは一般に公開するものとします。

規約の変更

第11条 この規約は、運営委員会の3分の2以上の議決によって変更できます。

解散

第12条 本会は、運営委員会の4分の3以上の議決によって解散します。

委任

第13条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は運営委員会が定めます。

補則

この規約は、2000年12月10日から施行します。
この規約は、2003年5月19日から改正・施行します。